安全への取り組みについて

平成18年3月31日公布、道路運送法の改正等により、同年10月1日より運輸安全マネジメントの導入が義務付けられました。当社においても、輸送の安全性の向上を図るため、「輸送の安全に関する基本方針」を定めました。これを元に、日々業務の改善に取り組み、今後も輸送の安全性の確保と向上に取り組んで参ります。

安全に関する基本方針

【経営理念】

「安全は全てに優先する」

当社は、(自動車運送事業者)商売上多くの利用者の生命、財産を安全に目的地に運ぶ重要な機能を担っています。ひとたび事故を起こせば、利用者離れなどにより事業の存続に多大な影響を被るだけでなく、最悪の場合には倒産に至るなど、法的・社会的な制裁を受けることになります。従業員やその家族など事業活動に関わる全ての関係者の健やかな生活と雇用を守るためにも、安全確保は事業経営上の最優先課題です。

「安全は業務の基本動作」

当社は、業務の基本動作として利用者や歩行者、他の交通の利用者をはじめ、運送事業の周囲で活動する人々の安全性を確保するため、常に緊張感を保ちながら安全対策に取り組むことは、企業に求められる最低限の社会的責任であると考えます。

「安全は最大の顧客満足」

当社は、多くのお客様を安全に目的地へ運ぶ重要な業務を担っています。又、様々な場面でのサービスの質の向上を図り、安心安全を提供することが、信頼へとつながり、顧客満足度を高めることになると考えます。

(1)安全確保が最優先で事業経営の根幹であることを深く認識し、社長及び役員・社員一同が安全確保に最善を尽くす。

(2)輸送の安全に関する関係法令及び安全管理規定に定められた事項を遵守し厳正かつ忠実に業務を遂行する。

(3)安全対策を不断に見直し、絶えず輸送の安全性の向上に努める。

(4)輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

輸送安全に関する目標及び当該目標の達成状況

項目目標結果(令和1年度)(令和2年度)(令和3年度)
人身事故ゼロ0件0件0件
過失による物損事故ゼロ1件0件0件
交通違反件数ゼロ0件0件0件

自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

項目令和1年度令和2年度令和3年度
自動車が転覆し、転落、火災(積載物の火災を含む)を起こし、又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの0件0件0件
死者又は重症者(自動車損額賠償保障法施行令第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じたもの0件0件0件
操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保険法施行令第5条第4号に掲げる傷害が生じたもの0件0件0件
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの0件0件0件
原動機および動力伝達装置、車輪及び車軸、操縦装置、制動装置、ばねその他の緩衝装置、車枠および車体など自動車装置(道路運送車両法第41条に掲げるもの)の故障により自動車が運行できなくなったもの0件0件0件
前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの0件0件0件

行政処分内容、講じた措置等

行政処分なし

【全車両にドライブレコーダーを搭載】

当社では、全車両にドライブレコーダーを搭載しております。日々の走行を記録し、安全運行に努めています。